住宅を取得する場合、通常、建築中も含めてすでに建てられている建売住宅や中古住宅を購入するか、自己所有の土地に注文住宅を建築するかの2つのケースがあります。通常は、相模原地区の不動産ですと建売住宅などの場介は売主と売買契約を、注文住宅の場合は建築会社と請負契約を結ぶことになります。売買契約では完成品を購入することになりますので、買主の要望は通常、設計や内装に反映されませんが、請負契約で住宅を建てる場合は注文者(買主)の要望が建物に反映されます。また、売買契約と請負契約とでは、建物に瑕疵(欠陥)があった場合に業者が負う責任にも違いがあります。売買契約の場合、欠陥があることを知らずに建物を購入した買主は、契約を解除できます。さらに、売主に対して損害賠償を請求できます。これに対して、請負契約の場合、注文者は契約を解除することはできません。もっとも、注文者は業者に対して、欠陥の補修と損害賠償を請求することができます。なお、新築建物の基本構造部分の欠陥については、買主・注文者をとくに保護するために「住宅の品質確保の促進等についての法律」が制定されています。